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深谷市テニス協会規約
  
 
(名称及び事務所)
第一条   本協会は深谷市テニス協会と称し、事務局を会長指定の場所に置く。    
(目的及び事業)
第二条   本協会は深谷市におけるテニスの普及振興を計り、市民の本位、体力の向上、スポーツ精神の高揚を計ることを目的とする。 第三条   本協会は前条の目的達成のため次の事業を行なう。        1.市民テニス大会の開催        2.クラブ及び指導者の養成        3.その他本協会の目的達成に必要な事項    
(組 織)
第四条   本協会は次のものをもって組織する。        1.深谷市内のテニスクラブ        2.第二条の目的に賛同するもの及びクラブ    
(役 員)
第五条   本協会に次の役員を置く。        名誉会長 1名、会長 1名、副会長 3名、理事長 1名、副理事長 3名、理事 若干名、会計 1名、        事務局員 若干名、監事 2名、顧問 若干名 第六条    1.会長、副会長は理事会において選出する。        2.会長は本協会を代表し、会務を総理する。        3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 第七条    1.理事長、副理事長は理事会において理事の中から互選する。        2.理事長は理事会を代表し、理事会の招集、会務を執行する。        3.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代理する。 第八条   理事は各団体中から推薦された者及び学識経験者をもってあてられる。 第九条   事務局員は会長が委託し、会務を処理する。 第十条   会計は理事会で選出し、本協会の経理にあたる。 第十一条 監事は理事会で選出し、本協会の会計を監査する。 第十二条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任は妨げない。 第十三条 役員は総会において決定する。また任期内における役員の解任、補充は理事会が代行する。    
(会 議)
第十四条 定例総会は年1回開催し、次の議案を審議する。        1.予算及び決算        2.事業計画及び会務事業報告        3.本会則で規定した事項        4.その他の必要事項 第十五条 本協会の総会は会長が召集する。 第十六条 理事会は理事で構成し、議長は理事長があたる。 第十七条 本協会の会議は出席者の過半数の賛同をもって議事を決定する。    
(会 計)
第十八条 本協会の経費は次のものをもってあてる。        1.年会費        2.補助金及び寄付金        3.その他の収入 第十九条 本協会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年の2月末日に終わる。   
 (登 録)
第二十条 会員の登録は次の事項に該当する者とする。        1.深谷市に在住、在勤又は在学の者及びその人達によるクラブ。        2.その他理事会で加盟が認められた者及びその人達によるクラブ。        3.登録についての詳細事項は別紙細則によって定める。 第二十一条 登録は毎年2月末をもって更新するものとする。   
 (補 足)
第二十二条 本規約の施行上必要な細則は理事会が別にこれを定める。 第二十三条 本規約の改正は総会において出席者の過半数の賛同を必要とする。    
(附 則)
       1.本規約は昭和51年12月 6日から施行する。        2.本規約を昭和54年10月28日一部改正する。 (名称変更)        3.本規約を昭和60年 3月 1日一部改正する。 (名称変更及び内容変更)        4.本規約を平成元年 3月10日一部改正する。 (名称変更)        5.本規約を平成 6年 2月26日一部改正する。 (第二十条に3項を追加する。)        6.本規約を平成 7年 3月25日一部改正する。 (第七条 2項・第十五条・第十六条・第二十条 2項・条文変更・ 第二十条 3項別紙細則第1項条文変更)        7.本規約を平成17年 3月26日一部改正する。 (第二十条 3項別紙細則第九項条文変更)        8.本規約を平成25年2月1日一部改正する。 (第二十条 3項別紙細則第二項・第四項・第五項・第六項条文変更、第十項追加))
細則  第二十条 三項 深谷市テニス協会入会規定
細則  第二十条 三項 深谷市テニス協会 入会規定 第一項 入会資格及び条件 1.深谷市に在住・在勤・在学する者及びその人達によるクラブ。 2.その他理事会で加盟が認められた者及びその人達によるクラブ。 3.加盟を希望する者の 年齢・性別・国籍は特に関係しない。 4.二重登録者の認可(第一項 1又は2の条件を満たしている者については、他郡市との二重登録を許可する。 二重登録については県内及び県外及びその数を問わない。 5.理事会において加盟が不適当と認められた者及びクラブは加盟を認めない。 6.その他 記載なき事項において加盟を希望する者及びクラブについては理事会にて決定する。 第二項 登録方法 1.加盟を希望する者及びクラブは深谷市テニス協会事務局にて、所定の用紙を用い必要事項を記載し登録料を支払う。 登録方法は二種とする。 2.二重登録を希望する者は登録時に、別に設ける所定の用紙にその旨を申告し登録する。その際、登録時に本人が主とする郡市を明記することとする。 3.個人登録 入会金 500円(新規加入時のみ)  登録料 1,500円 4.団体登録 一般    入会金 3,000円 (新規加入時のみ) 登録料  8,000円(〜20名)  5名追加毎+1,000円 大学 入会金 2,000円 (新規加入時のみ) 登録料  6,000円(〜20名)  5名追加毎+1,000円 高校以下 入会金 1,500円 (新規加入時のみ) 登録料  3000円/団体(メンバーは学生に限る) 第三項 登録期間 1.登録の有効期間は毎年度 3月 1日より 2月末日とする。 第四項 登録時期 1.登録は3月1日付にて行う。具体的な登録〆切日については毎年事務局より提示する。 2.年度途中よりの登録についても可能とする。 (編入登録) 第五項 編入登録 1.何等かの事情により年度途中より加盟を希望する者及びクラブについては、第一項を満足する事とし、正規の手続きを経て登録する事とする。 2.編入時点において、前加盟都市の効力をもって試合等に参加している者及びクラブについては、開催大会が完全に終了した時点をもって加盟を認める事とする。 (開催大会のエントリーのみについても同一扱いとする。) ただし、主登録の移行に該当する以外はその限りとする。 第六項 脱退 1. 脱退においては何等制約を受けない事とする。脱退の旨を事務局に連絡し、登録を取り消す事とする。但し、登録料は返還しない。 2. 登録期間中団体登録名簿より、当該者が脱退しても、登録人数からは減数しない。 第七項 虚偽の申請及び虚偽事実 1.虚偽の申請及び事実発覚の際は発覚事実確定時点において、当協会は当事者及びクラブを登録抹消処分とする。 第八項 参加試合資格 1.当協会に登録することにより、当協会の主催する大会及び市民大会又、県北大会・県大会等の上部団体主催の大会等に参加することができる。 第九項 協会推薦及び協会補助 1.当協会登録者は試合等において市代表として推薦される権利を有する(県大会、都市対抗戦など)。 又、市代表として都市対抗戦等の団体戦に出場する場合、当協会は補助を行なう。但し、二重登録者の適用については深谷市を主と申告した者のみとする。 第十項   埼玉県テニス協会への登録 1. 期初(3月1日付)にて当協会に登録された者は、原則当年度の埼玉県テニス協会へ登録する。 2. ただし、編入登録者については、転勤・結婚などによる転入の場合以外は、県登録は行わない。 (埼玉県テニス協会規定より) 制定 1994年 2月26日 施行 1994年 3月 1日 改正 2005年 3月26日 改正 2013年 2月 1日
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