▼▼令和5年度協会登録について▼▼
深谷市テニス協会への登録について
1.当協会へ登録を希望される個人・団体は、下記用紙をダウンロードして必要事項を記入し、深谷市テニス協会事務局 ハタヤスポーツ(℡ 571-0563)へ申込み下さい。
2.なお、令和5年度埼玉県テニス協会への登録を希望される個人・団体は、令和5年3月4日(土)までに登録料を添えて、下記ファイルに必要事項を記入し、深谷市テニス協会事務局 ハタヤスポーツ(℡ 571-0563)へ申込み下さい。それ以降の登録では、令和5年度の県登録は行いませんので、県および県北主催などの大会には参加できません。(また、下記(6)項も参照してください)(ただし、年度中の編入者(転勤、結婚などにより県内もしくは市内に編入してきたもの)の登録者は除く)(埼玉県テニス協会の登録は、埼玉県下の郡市テニス協会を通して行います。)
1)個人用
●ダウンロード:令和5年度深谷市テニス協会会員登録申込書(個人)
2)団体用
①ダウンロード:令和5年度深谷市テニス協会会員登録申込書(団体)
②ダウンロード:令和5年度深谷市テニス協会会員メンバー登録シート(団体)
【記入に際しての注意事項】
(1)
"協会関連資料を送付する為に、団体代表者欄にPCメールアドレスを記入ください。代表者が保有していない場合は、団体として受信できるPCメールアドレスを記入してください。"
(2)
"団体代表者は協会の理事となりますので、できるだけ携帯電話番号とアドレスを記入してください。協会からの連絡は、携帯電話のアドレス(もしくはPCアドレス)へメールでご連絡します。"
(3)
二重登録(他郡市への登録)をされている者は「主登録」欄に主登録する郡市を必ず明記してください。
(4) 20名以上の登録の場合は、行数を追加して記入してください。エクセルのFORMATは変更しないで下さい。
(5)
団体登録シート(エクセル)は、事務局へ登録料を申し込むと同時に、指定するメールアドレスへ期日まで必ず送付ください。必ず上記からダウンロードした指定の登録シートを使用してください。送付無き場合は、埼玉県への登録ができません。
(入会規定・登録方法・登録期間等については、下記協会規約(抜粋))をご参照下さい。)
(6)県民総合体育大会となっている「埼玉県春・秋季テニス選手権大会(一般・ベテラン)」 への参加は在住・在勤(学生は学校の所在地が県内で、大学生はふるさと制度の適用で参加が可能)者で、郡市テニス協会の会員で、県テニス協会に登録されている会員に限ります。
細則 第二十条 三項 深谷市テニス協会 入会規定
第一項 入会資格及び条件
1.深谷市に在住・在勤・在学する者及びその人達によるクラブ。
2.その他理事会で加盟が認められた者及びその人達によるクラブ。
3.加盟を希望する者の年齢・性別・国籍は特に関係しない。
4.二重登録者の認可(第一項
1又は2の条件を満たしている者については、他郡市との二重登録を許可する。二重登録については県内及び県外及びその数を問わない。
5.理事会において加盟が不適当と認められた者及びクラブは加盟を認めない。
6.その他 記載なき事項において加盟を希望する者及びクラブについては理事会にて決定する。
第二項 登録方法
1.加盟を希望する者及びクラブは深谷市テニス協会事務局にて、所定の用紙を用い必要事項を記載し登録料を支払う。登録方法は二種とする。
2.二重登録を希望する者は登録時に、別に設ける所定の用紙にその旨を申告し登録する。その際、登録時に本人が主とする郡市を明記することとする。
3.個人登録 入会金 500円(新規加入時のみ) 登録料 1,500円
4.団体登録
一般 入会金 3,000円 (新規加入時のみ) 登録料 8,000円(~20名) 5名追加毎+1,000円
大学 入会金 2,000円 (新規加入時のみ) 登録料 6,000円(~20名) 5名追加毎+1,000円
高校以下 入会金 1,500円 (新規加入時のみ) 登録料 3000円/団体(メンバーは学生に限る)
第三項 登録期間
1.登録の有効期間は毎年度 3月 1日より 2月末日とする。
第四項 登録時期
1.登録は3月1日付にて行う。具体的な登録〆切日については毎年事務局より提示する。
2.年度途中よりの登録についても可能とする。 (編入登録)
第五項 編入登録
1.何等かの事情により年度途中より加盟を希望する者及びクラブについては、第一項を満足する事とし、正規の手続きを経て登録する事とする。
2.編入時点において、前加盟都市の効力をもって試合等に参加している者及びクラブについては、開催大会が完全に終了した時点をもって加盟を認める事とする。
(開催大会のエントリーのみについても同一扱いとする。) ただし、主登録の移行に該当する以外はその限りとする。
第六項 脱退
1.
脱退においては何等制約を受けない事とする。脱退の旨を事務局に連絡し、登録を取り消す事とする。但し、登録料は返還しない。
2. 登録期間中団体登録名簿より、当該者が脱退しても、登録人数からは減数しない。
第七項 虚偽の申請及び虚偽事実
1.虚偽の申請及び事実発覚の際は発覚事実確定時点において、当協会は当事者及びクラブを登録抹消処分とする。
第八項 参加試合資格
1.当協会に登録することにより、当協会の主催する大会及び市民大会又、県北大会・県大会等の上部団体主催の大会等に参加することができる。
第九項 協会推薦及び協会補助
1.当協会登録者は試合等において市代表として推薦される権利を有する(県大会、都市対抗戦など)。又、市代表として都市対抗戦等の団体戦に出場する場合、当協会は補助を行なう。但し、二重登録者の適用については深谷市を主と申告した者のみとする。
第十項 埼玉県テニス協会への登録
1.期初(3月1日付)にて当協会に登録された者は、原則当年度の埼玉県テニス協会へ登録する。
2.ただし、編入登録者については、転勤・結婚などによる転入の場合以外は、県登録は行わない。
(埼玉県テニス協会規定より)